計画相談支援室
平成24年4月に障害者自立支援法の改正により(現障害者総合支援法)始まりました。
この改正で障害福祉サービスを利用するすべての方は「サービス等利用計画」を
作成することが必須となりました。
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- ヘルパーさんに来てもらいたい
- 作業場に行きたい
- 就労の訓練を受けたい
- グループホームに入りたい
介護保険を利用している方には、ケアマネージャーがケアプランを立てますが、これと同様に、障害福祉の分野でも相談支援専門員がその人がどんな暮らしをし たいのか、そのために何のサービスをどのように利用するか、個人に応じた「サービス等利用計画」を作成した上でサービスの支給をいたします。「サービス等 利用計画」には、費用の負担はありません。受付窓口にお越しください。
指定計画相談支援とは?
サービスの概要
計画相談支援は、「サービス利用支援」及び「継続サービス利用支援」をいう。
サービス利用支援
次の支援のいずれも行う
- 障害福祉サービスの申請若しくは変更の申請に係る障害者若しくは障害児の保護者又は地域相談支援の申請に係る障害者の心身の状況、その置かれている環境、サービスの利用に関する意向その他の事情を勘案し、利用する障害福祉サービス又は地域相談支援の種類及び内容等を記載した「サービス等利用計画案」を作成する。
- 支給決定若しくは支給決定の変更の決定又は地域相談支援給付決定後に、指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者等との連絡調整等の便宜を供与するとともに、支給決定又は地域相談支援給付決定に係るサービスの種類及び内容、担当者等を記載した「サービス等利用計画」を作成する。
対象=障害福祉サービスの申請若しくは変更の申請に係る障害者若しくは障害児の保護者又は地域相談支援の申請に係る障害者
継続サービス利用支援
支給決定又は地域相談支援給付決定の有効期限内において、当該者に係るサービス等利用計画が適切であるかどうかにつき、モニタリング期間ごとに、障害福祉サービス又は地域相談支援の利用状況を検証し、その結果及び心身の状況、その置かれている環境、サービスの利用に関する意向その他の事情を勘案し、「サービス等利用計画」の見直しを行い、その結果に基づき、次のいずれかの便宜を供与する。
- 「サービス等利用計画」を変更するとともに、関係者との連絡調整等を行う。
- 新たな支給決定もしくは支給決定の変更の決定又は地域相談支援給付決定が必要と認められる場合において、当該支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者に対し、当該申請の勧奨を行う。
対 象=指定特定相談支援事業者が提供したサービス利用支援により「サービス等利用計画」が作成された支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者
相談窓口
≪医療法人正史会 大和病院 計画相談支援室≫
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046-261-0161
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046-261-0200
相談受付時間:月曜~土曜日 8:30~16:30
※祝日・年末年始を除く